異議
性質
異議申立ては、同一審級内で裁判がされる不服申立ての手段です。
ケース
ケース | 誰が | 効果 | 根拠 |
---|---|---|---|
補助参加 | 当事者 | 裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする 裁判に対しては、即時抗告ができる | 法第44条 |
訴訟費用の負担の額の申立てに関する処分 | 当事者 | 執行停止 決定に対しては、即時抗告ができる | 法第71条 |
裁判所書記官の処分に対する異議 | その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする | 法第121条 | |
訴訟指揮等に対する異議 | 当事者 | 裁判所は、決定で、その異議について裁判をする | 法第150条 |
口頭弁論期日調書の記載 | 当事者その他の関係人 | 調書にその旨記載する | 法第160条 |
尋問の順序の変更 鑑定人質問 | 当事者 | 裁判所は、決定で、その異議について裁判をする | 法第202条 法第215条の2 |
付添い | 当事者 | 裁判所は、決定で、その異議について裁判をする | 法第203条の2 |
尋問に代わる書面の提出 | 当事者 | 尋問に代わる書面の提出をさせることができる | 法第205条 |
その他 和解に代わる決定など |
抗告・即時抗告
抗告や即時抗告は、上級審において裁判がされる不服申立ての手段です。即時抗告には期間の制限があります。
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
引用元:民法第328条
(即時抗告)
第八十六条 この節(訴訟上の救助)に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
引用元:民法第86条
(即時抗告期間)
第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
引用元:民法第332条
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