供託とは、金銭や有価証券などを供託所に提出して管理を委ね、供託所がある人に取得させることによって法律上の目的を達成するための制度です。ただし、法令によって供託が義務付けられている場合などにしか利用できません。
従業員や取引先に関して、自己が第三債務者として差押命令が送達されたときは、差押債権者の取立てに応じるほか、供託によって弁済できます。また、仮差押えや仮処分の発令を受けるため、債務者にとっても仮差押解放金によって仮差押の停止や取消しをするためにも供託が必要です。
オンラインで供託の申請をすることができます。
供託の種類
- 弁済供託
- 担保保証供託(裁判上、営業上、税法上)
- 執行供託
- 保管供託
- 没取供託
弁済供託
弁済供託とは、金銭債権の債権者の受領拒否や住所不明、死亡などによって債務者が債務を履行できないとき、目的物を供託することによって債務を免れることができる供託です。
担保保証供託
担保保証供託のうち営業保証供託は、宅地建物取引業や割賦販売業など、顧客保護のために法令で供託が義務付けられている供託です。
裁判上の担保保証供託は、訴えの提起や強制執行の停止や続行、仮差押・仮処分の執行や取消しなど、自己の負担する訴訟費用の支払の担保または相手方に生ずる損害等を担保するため行う供託です。
税法上の担保保証供託は、相続税や贈与税の延納・納税猶予などのために行う供託です。
執行供託
第三債務者による供託です。
没取供託
省略
保管供託
省略
供託所とは?
供託所は、(地方)法務局やその支局が取扱っています。
供託の手続
供託の必要書類
- 供託書(供託所窓口)
- 資格証明書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 封筒・郵便切手
供託金
供託金は、供託所の窓口または代理店に納入します。
オンライン供託手続(登記・供託オンライン申請システム)
オンライン供託手続は、供託かんたん申請(Web)か申請用総合ソフトウェアを使う方法があります。
まずは申請者情報を登録し、マイナンバーカードなどの電子証明書を準備します。続いて申請用総合ソフトをダウンロードして、ログイン後に申請者情報を作成していきましょう。
申請が完了したら、申請用総合ソフトの処理状況照会画面のお知らせ欄から、供託受理決定通知書を確認できます。処理状況照会画面の納付欄から電子納付に必要な納付情報を確認できるので、供託受理から7日以内にインターネットバンキングやATMでPay-easy納付しましょう。
入金が確認できたら、供託所正本が交付されます。
供託物の払渡請求
還付請求
被供託者からの払渡し請求を還付請求といい、実印と印鑑証明書、資格証明書、配当証明書、委任状、変更証明書、反対給付があったことを証する書面などが必要です。
取戻請求
供託原因の消滅などにより、供託者が請求することを取戻請求といい、実印と印鑑証明書、資格証明書、委任状、変更証明書などが必要です。
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