相続人(相続権)

相続人 家族法
相続人

相続人の意義・性質

相続人(相続権者)は、相続権のある配偶者民法第890条)と第1順位として胎児を含む(民法第886条)相続権のある親等の近い直系卑属民法第887条)、第1順位がいないときは第2順位として相続権のある親等の近い直系尊属民法第899条第1項第1号)、第2順位もいないときは第3順位として胎児を含む(民法第886条)相続権のある3親等(甥姪)までの親等の近い傍系卑属民法第899条第1項第2号)です。

相続権がある者とは、被相続人の請求による家庭裁判所の審判で廃除民法第892条)されておらず、適格民法第891条)で、相続の開始時点で生存している相続人をいいます。相続権がなければ、次に親等の近い、相続権のある直系卑属・直系尊属・傍系卑属に属する者が相続人です。つまり代襲相続の対象となります

相続開始以前に死亡したときなので、被相続人の子が被相続人と同時に死亡したとき又は同時死亡が推定されるとき(民法第32条の2)などでも、代襲相続が発生し得ます

相続の放棄は、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)効力があるため、代襲相続は生じないといわれています。ただし、筆者は、初めから相続人とならなかったのであれば、被相続人の生前に死亡している場合や生前に廃除の審判がされている場合と同じだと考えます。被相続人の生前に死亡している相続人も、初めから相続人とならなかったといえるわけです。したがって、初めから相続人とならなかったことが理由ではなく、民法第887条第2項の要件を満たさないから代襲相続は生じないと説明すべきだと考えています。

同時死亡を含む1次相続以後、遺産分割協議まで(遺産共有状態が解消されるまで)に相続人について相続が開始したとき(数次相続)は、2次相続により1次相続の相続人としての地位も2次相続の相続人に承継します。したがって数次相続では、1次相続と2次相続の相続人全員を考慮して遺産分割協議をします

実は、民法第899条では、直系尊属について欠格事由があるとき、廃除されたときに相続権を失う旨は準用されていません。もっとも、民法第891条民法第892条の規定からして直系尊属についても適用されると解すべきでしょう。

直系卑属と直系尊属は、3親等までの者がいない場合は、4親等超えの者も相続人になることができます。

代襲相続

被相続人の孫

胎児を含む(民法第886条)被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は欠格者(民法第891条)であるとき、若しくは廃除(民法第892条)によって相続権を失ったときは、被相続人の直系卑属でない者を除き胎児を含む(民法第886条)被相続人の孫が被相続人の子を代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。

被相続人の甥姪

胎児を含む(民法第886条)被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したとき、又は欠格者民法第891条)であるとき、若しくは廃除によって相続権を失ったときは、胎児を含む(民法第886条)被相続人の兄弟姉妹の子=甥姪が被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となります(民法第899条第2項民法第887条第2項を準用)。

甥・姪については、再代襲が発生することはありません。(再代襲を規定した民法第887条第3項は準用されていない)

再代襲相続(被相続人の曾孫)

被相続人の直系卑属でない者とは、養子縁組の時に既にいた養子の子(胎児を含む)などが該当します。養子縁組により、養子と養親はもちろん、養子と養親の血族も血族関係が発生するところ(民法第727条)、養親と養子の血族には血族関係が発生しません

孫養子(子)と代襲相続人(子)が同一人となる場合の二重資格

孫養子(子)が代襲相続人(子)となり、二重的に第1順位の相続人となる地位を有したときでも、民法上想定された関係(孫養子)であるとして二重資格は認められているようです。

その他の二重資格などの問題は、以下の書籍を参考にしてください

窪田充見 (神戸大学教授)/著『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣、2019年)396頁

相続人の欠格事由

次の者は、相続人となることができません。(民法第891条

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。(第2号)
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(第3号)
    ※詐欺又は強迫によって遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(第4号)
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)

欠格事由のある相続人(表見相続人)が遺産分割に参加した場合、真の相続人は、表見相続人に対し、不当利得返還請求や物権的請求権を行使することができます。
窪田充見 (神戸大学教授)/著『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣、2019年)387頁

相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は、相続欠格者に当たらないものと解するのが相当とした判例もあります。

趣旨は、遺言に関し著しく不当な行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにある(最判昭和56年4月3日民集35巻3号431頁)ところ、不当な利益を目的とするものでなかったときは、著しく不当な行為ということはいえず、相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、5号の趣旨に沿わないからであると説明されました。(最判平成9年1月28日民集51巻1号184頁

また、遺言書の方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正の方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言書たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で行為をしたにすぎないときには、相続人は、相続欠格者にはあたらないと解するものが相当と示されています(反対意見あり)。

推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、若しくは被相続人に重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。(民法第892条

遺留分を有する推定相続人とは、兄弟姉妹以外の相続人(民法第1042条第1項)、すなわち配偶者と直系卑属のうち親等の近い者又は直系卑属がいなければ直系尊属のうち親等の近い者です。

相続させたくない遺留分を有する推定相続人がいるとき、遺言によっても遺留分により相続されてしまう可能性もありますが、廃除によれば、遺留分すら喪失させることが可能です。
窪田充見 (神戸大学教授)/著『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣、2019年)395頁

令和2年度司法統計年報によると、推定相続人の廃除及びその取消しの審判事件の受理件数は310件(うち旧受件数112件、新受件数198件)でした。未済は125件、既済事件は185件となっています。既済事件185件のうち、認容は43件、却下は80件、取下げは60件、その他は2件でした。

取消しの事件もあるためあくまでも参考程度ですが、既済事件の取下げを除く125件中認容は43件と、認容率は最高でも34.4%といえます。取下げを含む場合の認容率は最高23.2%です。
「令和2年度司法統計年報 第3表 家事審判事件の受理,既済,未済 手続別事件別件数―全家庭裁判所」(最高裁判所)

遺言による推定相続人の廃除

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。(民法第893条

推定相続人の廃除の取消し(宥恕)

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。(民法第894条第1項

被相続人が遺言で推定相続人の廃除の取消しの意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合において、その推定相続人の廃除の取消しは、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。(民法第894条第1項民法第893条を準用)

推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したとき、推定相続人の廃除の遺言があったときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分(遺産管理人の選任など)を命ずることができます。(民法第895条第1項

遺産管理人が選任された場合、遺産管理人は、管理すべき財産の目録を作成しなければなりません。この場合において、その費用は、被相続人の財産の中から支弁します。(民法第895条第2項民法第27条を準用)

家庭裁判所は、遺産管理人に対し、被相続人の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができます。(民法第895条第2項民法第27条を準用)

遺産管理人は、保存行為、遺産管理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為のみ権限を有し(民法第103条)、権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます。(民法第895条第2項民法第28条を準用)

家庭裁判所は、遺産管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができます。(民法第895条第2項民法第29条を準用)

家庭裁判所は、遺産管理人と被相続人との関係その他の事情により、被相続人の財産の中から相当な報酬を遺産管理人に与えることができます。(民法第895条第2項民法第29条を準用)

コメント

タイトルとURLをコピーしました