財産分離(相続)

財産分離の意義・性質

財産分離は、相続人が債務超過であるときなどに、相続債権者又は受遺者が、相続開始の時から3か月以内又は3か月を経過しても相続財産と固有財産が混合しない間に、財産の分離を家庭裁判所に請求し(民法第941条第1項)、請求者が5日以内に他の相続債権者及び受遺者に対し財産分離命令があったこと及び2か月以上の一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を官報に掲載して公告し(民法第941条第2項)、配当加入申出期間の満了後、請求者及び申出者が相続人から相続財産について、債権額の割合に応じて(民法第947条第2項)相続人の固有の債権者に先立って弁済を受けることができる制度です。(民法第942条

相続財産が債務超過の場合で相続人の固有財産に影響が生じる場合にも相続人の固有債権者が財産分離を請求できますが、通常、相続人は相続放棄をします。

相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

開始原因

相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3か月以内又は3か月を経過しても相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。(民法第941条第1項

財産分離命令の効果

請求者の公告義務

家庭裁判所が財産分離の命令をしたときは、請求者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び2か月以上の一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を官報に掲載して公告しなければなりません。(民法第941条第2項

請求者及び配当加入申出者の優先弁済的効力

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けます。(民法第942条

相続人の弁済拒絶権

相続人は、公告期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができます。(民法第947条第1項

配当加入申出期間満了の効果

財産分離の請求があったときは、相続人は、配当加入申出期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければなりません。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできません。(民法第947条第2項

なお、相続財産の売却、賃貸、滅失又は損傷、賃借権設定の権利金によって相続人が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。(民法第946条民法第304条を準用)

相続人は弁済期に至らない債権でも弁済しなければならず、条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済しなければならず(民法第930条)、相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることはできず(民法第931条)、相続財産を売却する必要があるときは価額弁済をして止めた場合を除いて競売に付さなければならず(民法第932条)、不当弁済をした場合にはこれによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法第934条)。(民法第947条第3項

財産分離請求者及び配当加入申出者の弁済後の地位

財産分離請求者及び配当加入申出者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができます。この場合において相続人の債権者は、財産分離請求者及び配当加入申出者に先立って弁済を受けることができます。(民法第948条

財産分離請求後の相続人の地位

相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができます。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りではありません。(民法第949条

相続人の債権者の請求による財産分離

準用規定について自信がない部分は()としています。

開始原因

相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができます。(民法第950条第1項

財産分離命令の効果

請求者の公告義務等

家庭裁判所が財産分離の命令をしたときは、請求者は、5日以内に、他の固有債権者(及び受遺者)に対し、財産分離の命令があったこと及び2か月以上の一定の期間内に請求の申出をすべき旨を、期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記して、官報に掲載して公告しなければなりません。ただし、(相続人は、)知れている固有債権者及び受遺者を除斥することはできません。(相続人は、)知れている固有債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければなりません。(民法第927条を準用)

相続人の弁済拒絶権

相続人は、公告期間の満了前には、固有債権者に対して弁済を拒むことができます。(民法第928条を準用)

請求申出期間満了の効果

請求申出期間が満了した後は、(相続人)は、(固有財産)をもって、その期間内に同項の申出をした(固有債権者その他知れている(固有債権者)に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければなりません。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできません。(民法第929条を準用)

なお、固有財産の売却、賃貸、滅失又は損傷、賃借権設定の権利金によって相続人が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。(民法第950条第2項民法第304条を準用)

相続人は弁済期に至らない債権でも弁済しなければならず、条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済しなければならず(民法第930条を準用)、固有債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることはできず(民法第931条を準用)、固有財産を売却する必要があるときは価額弁済をして止めた場合を除いて競売に付さなければならず(民法第932条を準用)、不当弁済をした場合にはこれによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法第934条を準用)。

財産分離請求者及び請求申出者の弁済後の地位

財産分離の請求をした者及び請求申出者は、固有財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の相続財産についてその権利を行使することができます。この場合においては、相続財産の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができます。(民法第948条を準用)

コメント

タイトルとURLをコピーしました