意思表示の意義・性質
意思表示とは、ある法律効果の発生を欲する旨の意思を表明することです。当事者の意思表示が合致することにより、契約が成立します。(法務省)
確定的に有効な意思表示とは、間違いがなく、真意による表意者の自由な意思表示といえます。
真意ではなかったり、間違いがなかったり、自由な意思表示でなかったりする場合は、意思表示を取り消せる可能性があります。実際には、冗談だとわかる意思表示は、取消しではなく無効です。
- 冗談だとわかる意思表示
- 間違っていなければ普通の人ならしない意思表示
- 本人の自由な意思によらない意思表示
心裡留保
表意者が真意ではないことを知って意思表示をしたときも、意思表示は有効です。ただし、意思表示の相手方がその意思表示について表意者の真意ではないことを知っていたとき又は知ることができたときは、意思表示は無効となります。無効になったとき、善意の第三者には対抗することができません。(民法第93条)
相手方及び第三者を保護するための規定と解されています。
表意者が、不利な条件で契約締結することが真意ではなかった場合、無効とするために、通常は表意者が相手方の悪意又は過失があること(相手方を保護する必要性がないこと)について主張立証責任を負います。
虚偽表示
当事者が通謀して虚偽の意思表示をしたときは、その意思表示は無効となります。(民法第94条)
第三者を保護するための規定と解されています。
錯誤
(民法第95条)
重要な表示の錯誤
意思表示に対応する意思を欠く(存在しない)錯誤に基づく意思表示であって、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であるときは、取り消すことができます。
伝え間違えていなければ、普通の人はそのような意思表示はしないと認められるほど重要な伝え間違いによる意思表示は、取り消すことができます。
表意者の重過失による錯誤の取消し不能も参照すること
重要な動機の錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実ではない錯誤に基づく意思表示であって、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であるときは、法律行為の基礎とした事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができます。
動機が間違っていなければ、普通の人はそのような意思表示はしないと認められるほど重要な間違った動機による意思表示は、間違った動機を表示しているときに限って取り消すことができます。
表意者の重過失による錯誤の取消し不能も参照すること
表意者の重過失による錯誤の取消し不能
表意者の重大な過失による錯誤の場合は、錯誤について相手方の悪意・重過失があったとき又は相手方も同一の錯誤に陥っていたときを除き、取消しはできません。
詐欺又は強迫
故意に他人を錯誤に陥れた(間違わせた)こと=欺罔行為によって意思表示をさせたこと(民法第96条)
- 間違わせて意思表示をさせようとする意思があったこと(故意があること)
※間違わせようとする故意だけでは足りない
※動機の錯誤? - 間違わせようとする行為があったこと
- 間違ったために意思表示をしたこと
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