私企業からの隔離(無承認役員兼業等の禁止)
職員は、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合を除き(第2項)、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとされています。(国家公務員法第103条第1項)
自ら営利企業を営むこと
「自ら営利企業を営むこと(自営)」とは、職員が自己の名義で経営する場合をいいます。名義が他人であっても、本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれにあたります。「人事院規則14-8の運用について(第1項関係第3項)」(人事院事務総長)
事業の経営が自営に当たる場合(駐車場版)
建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること、駐車台数が10台以上であること、賃貸料収入の額が年額500万円以上であることのいずれかに該当する駐車場の賃貸は、当該事業の経営を自営に当たるものとして取扱います。「人事院規則14-8の運用について(第1項関係第4項)」(人事院事務総長)
承認要件(駐車場)
役員兼業等については、委任者は、委任者の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、上記人事院の承認をすることができないとされています。(人事院規則14-8)
人事院が定める場合とは、駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、職員の官能と承認に係る駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の駐車場の賃貸管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること、その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないことのすべてに適合すると認められるときをいいます。「人事院規則14-8の運用について(第1項関係第5項)」(人事院事務総長)
自営の承認を申請する場合には、駐車場の賃貸に係る自営にあっては、不動産登記簿謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面、賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面、不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面、事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては当該事業主の氏名及び当以外職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合、職員の人事記録の写し、その他参考となる資料を添付して、別紙第1の様式による自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)を承認権者に提出します。「人事院規則14-8の運用について(第7項関係)」(人事院事務総長)
他の事業又は事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要するとされています。(国家公務員法第104条)
対象となる兼業は、労働の対価として報酬を得て、事業又は事務に継続的又は定期的に従事する場合をいいます。したがって単発は可です。
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