家賃の口座振替が毎月27日に実施されますが、筆者は口座振替日に入金が間に合わず振替不能となってしまいました。
そこで、どのように対応したのかをまとめたので、同じ状況になった人は参考にしてください。
ただし、賃貸借契約の内容や家賃集金業務の委託有無によって対応が異なりますので、詳しくは管理会社や家主にご確認ください。
家賃の口座振替の前提条件
引用元:日本セーフティ「家賃保証(賃貸保証)サービスについて」
筆者は賃貸物件の賃貸借契約について、家賃保証会社である日本セーフティと賃貸保証サービス契約を締結しています。
賃貸保証契約とは、賃貸借契約によって借主に生じる金銭債務について、保証会社が貸主の連帯保証人となることを委託する契約です。つまり家賃の連帯保証人になってほしいとする契約を指します。
賃借人は、保証会社に対して初回保証料や更新保証料、口座振替費用などを支払わなければなりません。
日本セーフティは家賃の集金代行サービスを提供しており、もし口座振替ができなかったとしても、管理会社や家主に立替送金する家賃保証があります。筆者も日本セーフティの集金代行サービスが利用されているので、家賃の支払先は管理会社や家主ではなく、日本セーフティとなっています。
引用元:日本セーフティ「立替方法別の特徴(集金代行)」
家賃の口座振替に間に合わなかったときの対応
家賃保証会社による集金代行サービスが利用されている場合、家賃の口座振替が間に合わなければ保証会社に連絡をしましょう。筆者の場合は日本セーフティなので、コールセンター(0120-34-6225)に電話しました。
「家賃の口座振替に入金が間に合わなかったのでどう対応すればいいか教えてほしい」と伝えたところ、氏名と建物名を聞かれました。氏名と建物名を伝えると、担当者に取り次がれます。
すると振込金額や振込先金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を教えてくれるので、そこに振込をすればOKです。
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