地方税法に定められた納税証明書
(納税証明書の交付)
第二十条の十 地方団体の長は、(中略)その他の目的で、(中略)その他地方団体の徴収金に関する事項(中略)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
引用元:地方税法第20条の10
(納税証明事項)
第六条の二十一 法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(中略)徴収金の納付(中略)すべき額として確定した額並びにその納付し(中略)た額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
二 (中略)法定納期限等(中略)
三 (略)
四 固定資産課税台帳に登録された事項
五 (中略)滞納処分を受けたことがないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
引用元:地方税法施行令第6条の21第1項
(納税証明事項)
第一条の九 政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか条例で定める事項
引用元:地方税法施行規則第1条の9
(納税証明事項)
第20条の3 地方税法施行規則(中略)第1条の9第2号に規定する事項は、(中略)検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。
引用元:弥富市税条例第20条の3
(納税証明書の交付手数料)
第20条の4 法第20条の10の納税証明書の交付手数料は、弥富市手数料条例(昭和44年弥富町条例第7号)の定めるところによる。(後略)
引用元:弥富市税条例第20条の4
その他の税務証明書
納税証明書の他に、所得証明書、(非)課税証明書などの交付を請求することができます。なお、令和5年度(令和4年分)の税務証明書の交付を受けられるのは、通常、令和5年6月頃からです。
市区町村によって、名称や内容、様式はさまざまです。以後の説明は、あくまでも参考としてください。
所得証明書
所得証明書とは、1年間の収入、所得、合計所得金額を証明した書類です。
(非)課税証明書
(非)課税証明書とは、1年間の収入、所得、合計所得金額、課税標準額、税額、控除を証明した書類です。
税務証明書の交付の請求
税務証明書の交付を請求するときは、本人、相続人、納税管理人、受任者、住民票上同一世帯である配偶者及び親族で本人から依頼があったと認められる者に限り請求することができ、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、弥富市の場合は1通200円(弥富市手数料条例別表)、名古屋市の場合は1通300円の手数料を持参して、市区町村の税事務所や市区町村の役所にある税務窓口に請求します。「所得証明(課税・非課税証明)の申請」(名古屋市、2023年4月1日更新)
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