クレジットカードの海外旅行傷害保険とは?

クレジットカード

クレジットカードには旅行傷害保険が付帯されていることがあります。旅行傷害保険について詳しく知っておくと、クレジットカード選びに役立つでしょう。

そこで今回は、クレジットカードの旅行傷害保険について解説します。なお、本記事では国内旅行傷害保険ではなく海外旅行傷害保険を解説していることに注意してください。

また、本記事は、特に三井住友カードにおいて旅行安心プランを選択した場合に付帯する海外旅行傷害保険の説明です。

三井住友海上火災保険「クレジットカード用旅行傷害保険 普通保険約款・特約集」

海外旅行傷害保険の概要

海外旅行傷害保険は、旅行中の傷病による死亡・後遺障害・治療費用、疾病による治療費用、賠償責任、携行品の破損や盗難などの損害を補償する保険です。

なお、傷害補償については、被保険者が旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害が対象です。賠償責任危険補償と携行品損害補償については、偶然な事故が対象です。

海外旅行傷害保険
保険金 支払事由 保険金額 受取人 請求権発生日
死亡
保険金
被保険者が被った傷害の直接の結果として
事故発生日を含む180日以内に死亡した場合
保険金額の全額 死亡保険金
受取人
死亡時
後遺障害
保険金
被保険者が被った傷害の直接の結果として
事故発生日を含む180日以内に後遺障害が生じた場合
保険金額✕各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 被保険者 以下のいずれか早い時
・後遺障害が生じた時
・事故発生日を含めて180日を経過した時
治療費用
保険金
被保険者が被った傷害の直接の結果として
治療を要した場合
1事故に基づく傷害について治療費用保険金額を限度に、診察費、手術費、薬剤費、職業看護師費、緊急移送費、入通院交通費などのうち被保険者が治療のため現実に支出した金額 被保険者 以下のいずれか早い時
・治療を要しなくなった時
・保険事故発生日を含めて180日を経過した時
疾病治療費用
保険金
次の疾病を直接の原因として責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始した場合
・責任期間中に発病した疾病
・疾病の原因が責任期間中に発生し、責任期間終了後48時間以内に発病した疾病
1事故に基づく傷害について治療費用保険金額を限度に、診察費、手術費、薬剤費、職業看護師費、緊急移送費、入通院交通費などのうち被保険者が治療のため現実に支出した金額 被保険者 以下のいずれか早い時
・治療を要しなくなった時
・治療開始日を含めて180日を経過した時
賠償責任危険
保険金
被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により他人の身体の障害(生命又は身体を害すること)又は他人の財物の損壊(財産的価値を有する有体物の滅失、破損、汚損であり、盗難、紛失、詐取は滅失に含まれない)若しくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担した場合 1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として法律上の損害賠償責任の額(判決により命ぜられた訴訟費用又は判決までの遅延損害金を含む)-免責金額+損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用の全額+被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要した費用の全額 被保険者 損害賠償責任の額について、判決確定時、裁判上の和解成立時、調停成立時、書面合意成立時
携行品損害
保険金
責任期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象(被保険者が旅行行程中に携行する、被保険者の所有物か、旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた身の回り品)について損害が生じた場合 1回の事故につき、保険価額(修繕し得る場合は損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費)によって定めた損害額-免責金額
※保険の対象の1個、1組、1対の損害額は10万円を限度とする
同一旅行期間につき保険金額を限度とする
会員資格期間につき保険金額を限度とする
被保険者 事故発生時
救援者費用等
保険金
救援対象者(カード会員)が傷害・疾病死亡、自殺、傷害・疾病入院、行方不明・遭難などにより被保険者が費用を負担した場合 会員資格期間につき保険金額を限度として、捜索救助費用、航空運賃等交通費、宿泊施設の客室料、移送費用、100万円を限度とする遺体処理費用、20万円を限度とする諸雑費 被保険者
(カード会員の親族)
被保険者(カード会員の親族)が費用を負担した時

保険金を支払わない場合などの重要な事項を含めて、詳細は必ず約款で確認してください

(カード付帯保険)重要事項説明書および普通保険約款・特約集一覧(三井住友カード)

クレジットカード付帯保険の被保険者

クレジットカード付帯保険の被保険者は、救援者費用等保険金を除いて、クレジットカード付帯保険契約のあるクレジットカード(特定クレジットカード)を貸与されている者(特定カード会員)をいいます。(約款

本会員だけでなく、家族会員も対象です。(三井住友カード、)

クレジットカード付帯保険の責任期間(補償対象期間)

クレジットカード付帯保険の責任期間は、会員資格期間(1年間)内に開始された、被保険者となった後の旅行期間(被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本出国前日の午前0時から日本入国翌日の午後12時までの間)中をいいます。

ただし、利用条件特約(責任期間に関する特約B)があるカードについては、会員資格期間(1年間)内で、かつ、被保険者が乗客として搭乗する公共交通乗用具(航空機、電車、船舶、タクシー、バス)又は被保険者が参加する募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った時以降の旅行期間(被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ、日本出国前日の午前0時から日本入国翌日の午後12時までの間)です。

空港までの電車代、バス代、タクシー代でも条件を満たします。Oliveフレキシブルペイは、デビットモード決済でも利用条件を満たします。

日本の空港まで、帰りの空港から住居までなど、日本国内で発生した事故についても補償対象です。(日本損害保険協会
「海外旅行傷害保険普通保険約款第2章基本条項第3条保険責任のおよぶ範囲」(クレジットカード用旅行傷害保険 普通保険約款・特約集)(三井住友海上火災保険)

出国前に日本で事故が発生して、海外旅行を取りやめてカード決済をキャンセルした場合はどうなる?

海外旅行傷害保険の主なカード別の保険金額

主なカード別の保険金額
旅行安心プラン(海外旅行傷害保険)
補償 プラチナプリファード
フレキシブルペイプラチナプリファード
ゴールド
ゴールド(NL)
フレキシブルペイゴールド
一般・NL・CL
フレキシブルペイ
プロミスVisaカード
傷害死亡
傷害後遺障害
最高5,000万円
(家族特約最高1,000万円)
最高2,000万円 最高2,000万円
治療費用 300万円
(家族特約200万円)
100万円 50万円
疾病治療費用 300万円
(家族特約200万円)
100万円 50万円
賠償責任 5,000万円
(家族特約2,000万円)
2,500万円 2,000万円
携行品損害 50万円
(家族特約も同じ)
免責3,000円
20万円
免責3,000円
15万円
免責3,000円
救援者費用 500万円
(家族特約200万円)
150万円 100万円

傷害治療費用が最も重要な補償項目と考えておくとよいでしょう。筆者としては、賠償責任も重要です。

複数のカードに付帯する傷害保険に加入している場合、傷害死亡・後遺障害の保険金額は合算されず、最も高い保険金額を限度として保険金額に応じて按分された保険金の支払いを受け取ることができます。

それ以外の保険金は、各保険の保険金額に応じて、支払われるべき損害額を按分して保険金の支払いを受け取ることができます。

カード会社の海外旅行傷害保険(参考)

アメックスJCBカード三井住友カード(NL)エポスカードラグジュアリーカード
付帯条件利用付帯(一部自動付帯)利用付帯(一部自動付帯)利用付帯自動付帯
死亡・後遺障害グリーン:5,000万円(1,000万円)
ゴールド・プラチナ:1億円(1,000万円)
クラシック:1,000万円(対象外)
ゴールド・プラチナ:1億円(1,000万円)
クラシック・ゴールド:2,000万円(対象外)1億2,000万円(1,000万円)
傷害治療費用グリーン:100万円(100万円)
ゴールド:300万円(200万円)
プラチナ:1,000万円(1,000万円)
クラシック:100万円(対象外)
ゴールド:300万円(200万円)
プラチナ:1,000万円(200万円)
クラシック・ゴールド:50万円(対象外)200万円(200万円)
疾病治療費用グリーン:100万円(100万円)
ゴールド:300万円(200万円)
プラチナ:1,000万円(1,000万円)
クラシック:100万円(対象外)
ゴールド:300万円(200万円)
プラチナ:1,000万円(200万円)
クラシック・ゴールド:50万円(対象外)200万円(200万円)
賠償責任グリーン:3,000万円(3,000万円)
ゴールド:4,000万円(4,000万円)
プラチナ:5,000万円(5,000万円)
クラシック:2,000万円(対象外)
ゴールド・プラチナ:1億円(2,000万円)
クラシック・ゴールド:2,000万円(対象外)1億円(1億円)
救援者費用グリーン:200万円(200万円)
ゴールド:400万円(300万円)
プラチナ:1,000万円(1,000万円)
クラシック:100万円(対象外)
ゴールド:400万円(200万円)
プラチナ:1,000万円(200万円)
クラシック・ゴールド:100万円(対象外)
500万円(500万円)
携行品損害グリーン:30万円(30万円)
ゴールド:50万円(50万円)
プラチナ:100万円(100万円)
携行品1つあたり万円
1旅行万円
年間万円
免責円
1旅行:20万円(対象外)
※ゴールドは50万円(50万円)
※プラチナは100万円(50万円)
年間:100万円(対象外)
免責3,000円(対象外)
クラシック・ゴールド:15万円(対象外)
免責:3,000円(対象外)
年間:100万円(100万円)
1旅行:100万円(100万円)
免責:3,000円(3,000円)
乗継遅延
出航遅延
グリーン:なし
ゴールド:1回2万円(対象外)
プラチナ:1回3万円(対象外)
クラシック:-
ゴールド・プラチナ:2万円(対象外)
1回2万円(2万円)
受託手荷物遅延費用グリーン:なし
ゴールド:1回2万円(対象外)
プラチナ:1回3万円(対象外)
クラシック:-
ゴールド・プラチナ:2万円(対象外)
1回2万円(2万円)
受託手荷物紛失費用グリーン:なし
ゴールド:1回4万円(対象外)
プラチナ:1回6万円(対象外)
クラシック:-
ゴールド・プラチナ:4万円(対象外)
1回4万円(4万円)
()は家族特約
https://www.americanexpress.com/ja-jp/benefits/insurance/nac-insurance/travel-accident/

海外旅行傷害保険の必要性

海外旅行中にケガや病気をして海外で治療をしたとき、国内で実施できる保険診療として認められている医療行為であれば、加入している医療保険(健康保険・国民健康保険など)も療養費給付の対象です。

しかし、国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費から自己負担額を差し引いて支給金額が計算されるため、実際には十分な保険給付を受けられない場合があります

療養費の支給申請は、次の書類を添付して支給申請書を提出しなければなりません。

  • 診療内容明細書(及び和訳)
  • 領収明細書(及び和訳)
  • 領収書原本
  • 海外渡航期間が確認できる書類(パスポートやビザ、航空チケットのコピー)
  • 具体的な診療内容を医療機関に照会する場合があるためそれについての同意書
  • ケガであれば負傷原因届
  • 第三者行為による傷病であれば第三者行為による傷病届
  • その他

支払日の翌日から2年を経過すると時効によって請求権が消滅してしまう点は注意しておきましょう。

他方、海外療養費であっても、高額療養費が適用される点は安心できるかもしれません。

全国健康保険協会「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」
健康保険組合連合会「海外療養費(療養費)」
ニッセイ基礎研究所「海外で入院、通院した場合の医療費はどうなるの?」
※国民健康保険も海外療養費の給付はあります。

緊急アシスタンスサービス

海外旅行中にケガや病気に見舞われたときなどは、緊急アシスタンスサービスを利用できます。

三井住友海上の緊急アシスタンスサービスは、専門会社のAXAアシスタンス社とプレステージ・インターナショナル社と提携して提供されるサービスです。

滞在地域に応じて電話番号は異なるので、海外旅行出発前に電話番号を控えておくとよいでしょう。(三井住友カード「緊急アシスタンスサービスご連絡先」

緊急アシスタンスサービスの内容

  • 医師や医療施設の紹介と案内
  • 医療費キャッシュレスサービス
  • 医療施設への移送
  • 本国への移送
  • 現地での医師緊急派遣
  • 医薬品類の緊急手配
  • 通訳の紹介・手配
  • 現地での遺体埋葬
  • 遺体の本国移送
  • 救援車の渡航・宿泊手配
  • 遭難時の捜索・救助
  • 弁護士の紹介・手配

緊急アシスタンスサービスの費用

費用は保険金として精算されますが、保険金額を超えたときは自己負担しなければなりません。

事故後の対応について

ケガや病気をしたときは、現地の病院で立替払いし、領収書や診断書を入手します。その後、事故日から30日以内に、帰国してから保険デスクに対して保険金を請求するのが基本です。

前述したように、医療費キャッシュレスサービスを含む緊急時アシスタンスを依頼するのもよいでしょう。

盗難の場合は現地で警察に連絡し、事故証明など必要書類を取得しておかなければなりません。

対人賠償責任を負ったときは、医師の診断書と明細書、領収書、示談書が必要です。対物賠償責任の場合は、その物の写真を撮っておきましょう。

保険金請求に必要な書類

原則必要場合により必要
死亡死亡診断書
事故証明書
除籍謄本
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
委任状・戸籍謄本
印鑑証明書
後遺障害後遺障害診断書
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
事故証明書
印鑑証明書
治療費用医師の診断書(原則30万円超の場合)
治療費の明細書・領収書
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
事故証明書
印鑑証明書
救援者費用支出を証明する書類
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
事故証明書
印鑑証明書
携行品損害事故証明書
盗難届出証明書
購入時の領収書・保証書
修理見積書・修理費用領収書
事故内容報告書
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
損害品の写真
※盗難除く
賠償責任医師の診断書(対人賠償)
治療費の明細書・領収書(対人賠償)
示談書
※示談書が作成できない場合は、事故内容報告書内の念書と損害賠償金の支払を証する書類
損害額を立証する書類
写真(対物賠償)
事故内容報告書
日本出入国を証明する書類
特定クレジットカードの利用を証明する書類
保険金請求書
事故証明書
印鑑証明書
  • 事故状況報告書
  • 被害が生じた物の価額を確認できる書類
  • 修理等に要する費用の見積書
  • 被害が生じた物の写真
  • 損害賠償責任額を示す示談書
  • 損害賠償金の支払又は損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
  • 被保険者の印鑑証明書
  • その他保険会社が交付する書面等において定めたもののうち保険会社が求めるもの
    • 出入国日を証明する書類

賠償責任保険について(約款第7条第2項第5号

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