債権譲渡登記とは?
債権譲渡登記制度とは、法人の金銭債権の譲渡について、簡便に第三者対抗要件を具備できる制度です。
本来、債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付ある証書によって債務者に対する通知をするか、債務者の承諾を得なければなりません。仮に多数の債権を一括して譲渡する場合には、すべての債務者に行おうとすると手間や費用の面で負担が重くなります。
ところが、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記によって第三者対抗要件を具備できます。将来債権の譲渡も登記によって第三者対抗要件の具備が可能です。
債権譲渡登記の申請方法
債権譲渡登記の登録免許税は、債権個数が5,000個以下の場合は1権につき7,500円(軽減額)です。
債権譲渡登記の申請方法は、書面申請のほかオンライン申請や事前提供方式による申請が可能です。ここではオンライン方式による登記申請の方法を紹介します。
オンライン方式による債権譲渡登記の申請
まず、譲渡人と譲受人は電子証明書を取得しなければなりません。法人は商業登記に基づく電子証明書、自然人はマイナンバーカードに格納された電子証明書などが必要です。
また、オンライン登記申請は登記・供託オンライン申請システムを利用するため、債権譲渡登記の「申請人プログラム」と「申請用総合ソフト」をインストールし、申請者情報の登録(アカウント作成)をする必要があります。
申請用総合ソフトだけで登記申請書を作成するのが通常ですが、譲渡登記については「申請人プログラム」から申請情報(送信票及びオンライン申請データ)を作成しなければなりません。
続いて、申請用総合ソフトで申請情報を読み込んで、申請データを送信するという流れです。
詳しい手順はこちらのページで確認してください。
申請者情報の登録(アカウント作成)と申請用総合ソフトのインストールは完了している前提で、簡単に手順をまとめておきます。
債券申請データ作成ツール
こちらのページからダウンロードできる債権申請データ作成ツールをダウンロードして解凍し、Excelファイルを開きます。
「○オンライン」のファイルについて、必要事項を入力していきます。
- 登記共通事項ファイル:必要
- 譲渡人ファイル
- 譲受人ファイル
- 債権個別事項ファイル
- 債務者ファイル:すべての債権が債務者不特定の債権である場合は不要
- 原債権者ファイル
- 代理人ファイル:代理人による登記申請をする場合のみ必要
なお、登録免許税は電子納付(Pay-easy)によって納付します。
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