附帯税まとめ

附帯税 まとめ 税金
附帯税 まとめ

重加算税などについては、後日追加します。

過少申告加算税(税額を少なく申告した)

納付税額が本来の税額よりも少なかった場合や還付税額が多かった場合の過少申告加算税は、事前通知前に修正申告をすると不適用、事前通知後調査前の修正申告は新たに納めるべき税額に対して5%(50万円超部分は10%)、調査後の修正申告や更正を受けると同10%(50万円超部分は15%)です。

過少申告加算税
  • 事前通知前:不適用
  • 事前通知後調査前:新たに納めるべき税額50万円以下部分×5%+新たに納めるべき税額50万円超部分×10%
  • 調査後(原則):新たに納めるべき税額50万円以下部分×10%+新たに納めるべき税額50万円超部分×15%

国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」

無申告加算税(確定申告を忘れた・しなかった)

無申告加算税は、法定申告期限から1か月以内に申告すると不適用、事前通知前なら納付すべき税額に対して5%、事前通知後調査前なら同10%(50万円超部分は15%)、調査後は同15%(50万円超部分は20%)となります。

無申告加算税
  • 1か月以内に自主的に期限後申告をして全額納付すると、おおむね無申告加算税は課されない
  • 事前通知前:納付すべき税額×5%
  • 事前通知後から調査前:納付すべき税額50万円以下部分×10%+納付すべき税額税額50万円超部分×15%
  • 調査後(原則):納付すべき税額50万円以下部分×15%+納付すべき税額税額50万円超部分×20%

国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

原則

無申告加算税の金額は、原則として、納付すべき税額に対して50万円以下部分15%、50万円超部分は20%の割合を乗じた金額です。

1か月以内

期限後申告書提出日の前日から起算して5年前までの間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、法定申告期限(所得税なら3月15日)から1か月以内に自主的申告と期限後申告の納付税額を法定納期限までに全額納付していれば、無申告加算税は課されません

事前通知前後

税務調査の事前通知前の自主的期限後申告は5%となりますが、事前通知後は50万円以下部分10%、50万円超部分は15%となります。

延滞税(確定申告を忘れた・しなかった、税金が少なかった)

延滞税とは、法定納期限の翌日から納付日まで毎日発生する税金です。

国税庁「No.9205 延滞税について」

延滞税がかかる場合

延滞税は、申告・納付をしなかった場合のほか、申告税額が本来より少なかった場合にかかります

  • 申告確定税額を法定納期限までに完納しない場合
  • 期限後申告または修正申告で納付すべき税額がある場合
  • 更正または決定処分を受けて納付すべき税額がある場合

延滞税の割合

延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2か月までは年2.4%、2か月経過後は年8.7%です(令和4年の期間)。延滞税の割合は年によって変わる場合があるため、最新情報は国税庁のページから確認ください。

早期納付を促す観点から、2か月以内は低い利率とされています。(財務省

延滞税の計算期間の特例

期限内に申告書を提出し、法定申告期限後1年以内に修正申告または更正があったときのほか、期限後に申告書を提出しても、期限後申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったときなどは、一定期間、延滞税は課されません。

延滞税の額

延滞税の額は、納付すべき本税額(10,000円未満端数切捨て)×延滞税割合/365(日)×期間(日数)です。法定納期限の翌日から2か月以内と2か月経過後はそれぞれ計算し、1円未満の端数を切捨てた額を合計し、100円未満の端数を切捨てます。

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